大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1389 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保木益次郎の上告趣意について。

論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由に当らないし、

同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!